政府 ------ No: 102/2013/ND-CP |
ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 -------------------- |
政令 (略)
ベトナムで就労する外国人に関する労働法の関連条項施行の詳細規定について
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第10条 労働許可書発行に関する書類
1. 労働・傷病兵・社会省の規定に従う雇用労働者の労働許可書発行申請書
2. 保健省の規定に従う外国またはベトナムで発行した健康診断証明書
3. 提出日の6ヶ月前から直近に発行された、ベトナム法律及び外国法律における犯罪者または刑事責任が追及された者でないことの証明書 (無犯罪証明書)
4. 社長、管理者、専門家、技術的労働者であることの証明書 (専門資格証明書)
外国人労働者の専門・技術レベルを承認する書面は業種、仕事の内容によって以下の書類に変更することが出来る。
a) 外国の権限機関が発行した伝統職業の職人証明書
b) 外国サッカー選手の経験証明書
c) ベトナム権限機関が発行した外国パイロットに対する航空輸送飛行士免許
d) ベトナム権限機関が発行した飛行機メンテナンスの仕事をする外国人労働者に対する飛行機メンテナンス免許
5. 省レベル人民委員会の委員長が発行した外国人労働者の使用を認めた書面
6. 提出日の6ヶ月前から直近に撮影したカラー証明写真2枚(寸法:4cm×6cm、無帽、メガネなし、正面から撮影、顔・両耳が見える、白い背景)
7. 法律の規定に従って有効なパスポートまたはパスポートに準ずる書類のコピー
本条第2項、第3項、第4項に定めた書類は原本一部とコピー一部を必要とする。資料が外国語である場合は、ベトナム社会主義共和国、関連国ともに加盟する国際条約の規定または両国の合意、あるいはベトナム法律の規定に従って領事認証不要である場合を除いて領事認証が必要となり、ベトナム語へ翻訳され、ベトナム法律規定に従って公証されなければならない。
8. 外国人労働者に関する書類
a) 本政令第2条第1項のb)に規定した外国人労働者の場合は、外国企業が発行した外国企業のベトナム事務所・法人への人事異動証明書とベトナム勤務開始から最低12ヶ月前に外国企業に雇用された証明書 (任命状)
b) 本政令第2条第1項のc)に規定した外国人労働者の場合は、外国人労働者のベトナム就労を記述したベトナム側と外国パートナーによって締結された契約書または合意書
c) 本政令第2条第1項のd)に規定した外国人労働者の場合は、ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書と外国人労働者がベトナムに事務所・法人がない外国企業に2年以上勤めた証明書
d) 本政令第2条第1項のđ)に規定した外国人労働者の場合は、ベトナムでのサービス提供の事業について交渉を行うため外国人労働者を派遣するという内容の書面をサービス提供業者が提出する
đ) 本政令第2条第1項のe)に規定した外国人労働者の場合は、NGO・国際機構の活動がベトナム法律の規定を遵守することの証明書
e) 本政令第2条第1項のh)に規定した外国人労働者の場合は、サービス提供業者のベトナムにおける事務所・法人を設立するため、外国人労働者を派遣するとう内容の書面をサービス提供業者が提出する
g) 本政令第2条第1項のi)に規定し、ベトナムに事務所・法人を有する外国企業の事業に参加した外国人労働者の場合は、外国人労働者がその外国企業の活動へ参加できることを示す書面
本項に定めた書類は原本一部とコピー一部を必要とする。その資料が外国語である場合は領事認証が不要であるが、ベトナム語へ翻訳された場合はベトナム法律の規定に従って公証されなければならない。
注意:この法律は、全部内容でhttp://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/business/pdf/102_2013_ndcp.pdfであるアドレスにダウンロード出来ます)
就労ビザを取得順調は、以下の通りです。
①ベトナム支店が労働局に労働許可申請
②労働許可取得後、出入国管理局へ就労ビザ許可申請
③出入国管理局が在日ベトナム大使館にビザ発給許可通知
④許可通知を受けた在日ベトナム大使館において、ビザ申請 (大使館はビザ発行は代理申請、ご来館、あるいは郵送(ビザ発給許可通知/住所記入返送着払い/旅券原本/写真/申請書/費用を同封)で可能です)。